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労務コラム

2026.06.08

従業員10人未満でも就業規則は必要?少人数の会社が作るメリット

従業員が数名から10人未満の会社では「うちは小さい会社だから、就業規則までは必要ないのでは」という声をよく耳にします。
確かに、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する事業場」にのみ、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。従業員が10人未満の事業場には、法律上の作成義務はありません。

しかし、義務がないことと「作らなくてよいこと」は意味が違います。少人数の会社ほど、一人ひとりの存在感が大きく、ちょっとした行き違いが経営に与える影響も少なくありません。そこで力を発揮するのが、会社と従業員の共通ルールを明文化した就業規則です。

就業規則を作成する2つのメリット

就業規則を作成する第一のメリットは、トラブルの予防です
始業・終業時刻、残業や休日出勤の扱い、給与や各種手当、休職や解雇といった場面まで、あらかじめルールを決めておくことで「聞いていない」「前と話が違う」といった不満を防ぎやすくなります。会社としての基準が明らかになることで、人によって対応が変わることも減り、公平感のある運用につながります。

また、就業規則は「会社を守る盾」にもなります
例えば、繰り返しの問題行動がある従業員に厳しい対応をせざるを得ない場面では、就業規則に懲戒処分や懲戒解雇の根拠がなければいけません。合理的な内容の就業規則を作り、きちんと周知しておく必要があります。

とはいえ、インターネットのひな形をそのまま使うだけでは不十分なことも多いのが現実です。
法令に違反していない内容になっていたとしても、自社の実態と合っていなければ「運用できない就業規則」になってしまいます。また、法改正も頻繁である昨今では、最新のルールに沿っているかのチェックも欠かせません。こうした点を自社だけで判断するのは負担が大きいという声を多くいただきます。

就業規則の作成は社労士へ

そこで活用していただきたいのが、社労士に作成を依頼することです。社労士に依頼することで、最新の法令を踏まえつつ、実際の働き方や経営者の考えに合った内容の就業規則を作成することができます。

ほし社会保険労務士事務所では、どんな人数の会社であっても、オーダーメイドの就業規則をリーズナブルな料金でご提供しています。現状の働き方、労働条件、お悩みの点をヒアリングし、そのうえで会社に必要なルールとそうでないルールを整理しながら、無理なく運用できる内容に仕上げていきますので、まずは現状をお聞かせください。

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