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労務コラム

2024.04.09

給与担当者必見!令和6年6月から始まる所得税と住民税の定額減税について解説します。

令和6年度税制改正に伴い、所得税と住民税の定額減税が実施されます。
この定額減税は、各企業が令和6年6月以降の給与計算にて対応する必要があります。
今回は、定額減税の内容と、企業が給与計算にてやらなければならないことについて解説いたします。なお、内容は今後変更となる可能性があります。

所得税の定額減税

定額減税は所得税と住民税についてそれぞれ実施されます。
まずは所得税の定額減税の内容と給与計算時にやらなければならないことを確認していきます。

1.定額減税の対象となる人
合計所得金額が1,805万円以下である人
2.定額減税額
本人、同一生計配偶者、扶養親族それぞれ一人につき30,000円
※同一生計配偶者は、合計所得金額が48万円以下である必要があります。
また、扶養親族は16歳未満の扶養親族も含まれます。
この定義は、確定申告や年末調整をする際とは異なりますので、注意が必要です。
3.令和6年6月以降の給与計算時の対応
(1) 控除対象者の確認、減税額の計算、各人別控除実績簿の作成
対象者は令和6年6月1日時点で勤務している人のうち、所得税を甲欄にて計算している人です。対象者のそれぞれの扶養親族の数等から減税額を計算し、各人別控除実績簿を作成します。

(2) 給与支払時に減税額を控除
令和6年6月1日以降に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものから減税を実施することになります。6月は賞与を支払う企業も多いため、最初の減税が賞与からということも十分ありえます。控除しきれなかった減税額を次の給与又は賞与から控除し、減税額が0円になるまで繰り返すという流れになります。また、控除した金額や残りの減税額等を(1)で作成した各人別控除実績簿に記載します。

(3) 給与明細書への控除額の表示
従業員へ交付する給与明細書に「定額減税額(所得税)XXX円」又は「定額減税XXX円」などと表示します。

(4) 年末調整時にて精算
対象者の確認、減税額の計算を改めて行います。
その上で通常どおり年末調整を行い、減税額を含めて過不足額の精算を行います。
年末調整後に作成した源泉徴収票には、摘要欄に「源泉徴収時所得減税控除額XXX円」と記載します。

住民税の定額減税

次に住民税について確認していきます。

住民税については、対象者や対象となる扶養親族の定義は所得税とほぼ同じですが、所得税の減税額が一人につき30,000円であるのに対し、住民税は一人につき10,000円です。
住民税は、今までと同様に各市町村が金額を計算した上で毎月の給与から控除すべき金額についての通知が届きますので、そのとおりの金額を控除すればよいことになります。

また、令和6年は6月支払い分の給与からは住民税の控除をせず、令和6年7月支払い分~令和7年5月支払い分の11か月間で1年分の住民税を控除するということになります。

ほし社会保険労務士事務所では、定額減税のような法改正にも適切に対応しながら給与計算を行っております。
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参考:国税庁 定額減税特設サイト

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