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労務コラム

2024.03.08

令和6年4月施行の「医師の働き方改革」とは?取り組むべき課題について解説します!

パソコン操作をしている医師

医師の働き方改革とは

令和6年4月より「医師の働き方改革」がスタートします。
「医師の働き方改革」とは、医師の働き方を改善し、医師の働きやすさや負担軽減を図る取り組みです。
今回は、この「医師の働き方改革」の内容と、民間中小病院が取り組むべき課題について解説いたします。

「医師の働き方改革」の内容

令和6年4月からスタートする「医師の働き方改革」の内容は、主に次の2つです。

1.医師の時間外・休日労働時間に上限が設けられた
2.医師の健康を守るためのルールの追加
(1)連続勤務時間の制限と勤務間インターバル、代償休息の取得義務
(2)面接指導の実施義務

この中で、民間中小病院が特に大きな影響を受けるのは、医師の時間外・休日労働時間に上限が設けられたという点です。
医師の時間外・休日労働時間に上限が設けられたため、今まで以上に医師の労働時間の把握が求められることになります。
医師の労働時間を正確に把握するためには、次のような時間が労働時間なのかどうかをあらかじめ整理する必要があります。

(1)医師の自己研鑽の時間
(2)オンコール待機の時間
(3)夜間の宿直時間、休診日の日直時間

この中で、民間中小病院が最も注目すべきは(3)夜間の宿直時間、休診日の日直時間の時間です。
例えば、自院ではほとんど医師の時間外労働が無いという場合であっても、大きな病院からアルバイトで来ている医師(派遣医)の存在があります。派遣医には、夜間の宿直や休診日の日直を依頼する場合が多いですが、この宿直や日直では、労働基準監督署から許可を得ているかどうかが大きなポイントになります。
労働基準監督署から許可を得ていれば、次の2つのメリットがあります。

(1)宿直、日直の時間を労働時間としてカウントしなくてよい
(2)宿直、日直の勤務分は、時間外労働手当ではなく、一定額の手当を支払えば済む

医師の働き方改革においては、特に(1)の宿直、日直の労働時間のカウントが重要です。
医師の時間外労働・休日労働に上限が設けられたため、派遣先の病院が宿日直許可を得ていなければ、大きな病院に所属する医師は自院と派遣先の病院の労働時間を通算しなければなりません。

そうなると、時間外労働・休日労働の上限を超えてしまう可能性が高まり、宿日直許可を得ていない派遣先には医師を派遣できないという事態に陥ります。
以上のことから、宿日直許可を得ようとする病院が急増しております。
しかし、宿日直許可を得るには様々な要件があり、労務管理の状況によっては、それらを全てクリアするのは簡単ではありません。

ほし社会保険労務士事務所では、労務管理の現状を踏まえた上で適切なアドバイスを行い、宿日直許可取得も含め「医師の働き方改革」を進める病院のサポートをしております。

「医師の働き方改革」でお悩みの医院・クリニックの方、ぜひお気軽に無料相談からご連絡ください!

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