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労務コラム

2024.02.07

【令和5年度変更】キャリアアップ助成金(正社員化コース)の疑問点にお答えします。

ほし社会保険労務士事務所でキャリアアップ助成金の打ち合わせをするお客様

令和5年11月29日から変更のあったキャリアアップ助成金(正社員化コース)について、変更についての疑問点についてQ&A形式で解説していきます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点はこちらで解説しています。

【Q1】
申請期間が2期に分かれるというのは、具体的にどういうこと?その場合の注意点は?
【A1】
正社員転換後、6か月雇用後に1期目を申請し、もう6か月雇用後に2期目を申請することになります。

(例)正社員転換日が令和5年12月1日 給与が月末締め翌月10日払いの場合
第1期の対象期間:令和5年12月1日~令和6年5月31日
第1期の申請期間:令和6年6月11日~令和6年8月10日
第2期の対象期間:令和6年6月1日~令和6年11月30日
第2期の申請期間:令和6年12月11日~令和7年2月10日

申請が2期に分かれることによって、申請時期の管理が今以上に重要になってきます。申請期間を過ぎてからの申請は認められません。
また、この助成金では、就業規則に定められた正社員に適用される労働条件が実際に全て適用されている必要があります。
正社員転換後合計1年分の実績を提出することになりますので、年1回の定期昇給や賞与が就業規則に規定されている場合、それらを実施しているかどうかがより重要になってくると思われます。

【Q2】
元々就業規則に正社員への転換規定があったけど過去にこの助成金を支給を受けたことが無い場合、新たに転換規定を設けた場合の加算は対象になるの?
【A2】
元々就業規則に正社員への転換規定があった場合、過去にこの助成金の支給を受けていなくとも加算対象にはなりません。
この加算を受けるためには、キャリアアップ計画期間内に新たに正社員への転換規定を設け、実際に正社員へ転換する必要があります。

(加算対象となる例)
キャリアアップ計画期間:令和5年12月1日~令和10年11月30日
正社員転換規定導入日:令和5年12月1日
正社員転換日:令和6年4月1日

当然ですが、過去にこの助成金の支給を受けた事業所も加算対象にはなりません。
また、就業規則を改定した場合は速やかに労働基準監督署に届け出る必要があります。
改定後何日以内といった決まりはありませんが、当事務所では改定日前に事前に届け出ることをおすすめしております。

※新たに多様な正社員への転換規定を設けた場合の加算についても、Q2と同じ考え方になります。

Q1・Q2ともに、スケジュール管理が非常に重要になってきます。
ほし社会保険労務士事務所は、こういったスケジュール管理も含めて、助成金の申請をしやすくなる仕組み作りをし、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請をサポートしております。

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