2024.01.09
【令和5年11月改正】キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点を解説します!
2023年11月の労務コラムにて、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の令和6年度の変更点についてご紹介いたしましたが、令和5年11月29日付で変更がありましたので、変更点について解説していきます。
キャリアアップ助成金の「正社員化コース」とは?
パートやアルバイト、派遣社員の方など、いわゆる「非正規雇用」従業員を「正社員」にする場合に助成金が受け取れる制度です。
キャリアアップ助成金についてはこちらの記事でも解説しています。
キャリアアップ助成金とは?分かりやすく解説!
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の内容変更は、令和6年4月1日からと思っておりましたが、令和5年11月29日からの変更となりました。変更後の内容は、正社員転換等の取り組みを令和5年11月29日以降に行った場合に適用されます。
1.助成額の変更
2023年11月のコラムの内容
(令和6年度厚生労働省予算概算要求に基づく)
助成額(一人あたり) | ||
---|---|---|
令和5年度 | 令和6年度 | |
中小企業 | 57万円 ※二人目以降も同額 |
60万円 ※二人目以降は50万 |
大企業 | 42万7,500円 ※二人目以降も同額 |
45万円 ※二人目以降は37万5,000円 |
※有期雇用から正規雇用場合の金額。無期雇用から正規雇用の場合は半額。
今回決定した内容
助成額(一人あたり) | ||
---|---|---|
変更前 | 変更後 | |
中小企業 | 57万円 | 80万円 |
大企業 | 42万7,500円 | 60万円 |
※有期雇用から正規雇用場合の金額。無期雇用から正規雇用の場合は半額。
※変更後は、中小企業の場合2期(12か月)で80万円助成。(1期あたり40万円)
助成額が増えることになりましたが、申請が2期に分かれることになりました。正社員転換後6か月間雇用した後に半額分を申請し、そこからさらに6か月間雇用した後に残りの半額分を申請するということになります。
2.対象となる有期雇用労働者等の要件緩和
前回ご紹介した内容から変更無し
対象となる有期雇用労働者等の雇用期間 | |
---|---|
変更前 | 変更後 |
6か月以上3年未満 | 6か月以上 |
※通算5年を超えた有期雇用労働者は、「無期雇用→正規雇用」となる。
3.正社員転換制度の規定に関する加算措置
前回のコラムにはなかった内容で、今回加算措置が新設されました。
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 | ||
---|---|---|
助成額(一人あたり) | ||
変更前 | 変更後 | |
中小企業 | 加算なし | 20万円 |
大企業 | 15万円 |
※1事業所あたり1回のみ
※「無期雇用から正規雇用」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。
以前から正社員転換制度を就業規則に規定していた場合は対象外となりますが、これから正社員転換制度を就業規則に規定する、または就業規則を今まで作成していなかった場合は、一人目の申請時に上記金額が加算されることになります。
4.多様な正社員制度規定に係る加算措置
前回ご紹介した内容から変更無し
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 | ||
---|---|---|
助成額(一人あたり) | ||
変更前 | 変更後 | |
中小企業 | 9万5,000円 | 40万円 |
大企業 | 7万1,250円 | 30万円 |
※1事業所あたり1回のみ
今回はキャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更内容について解説いたしました。次回は今回の変更に伴う疑問点等について解説をしていく予定です。
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