news

お知らせ

労務コラム

2025.04.04

キャリアアップ助成金が変わります!2025年4月変更点まとめ

多くの企業に活用されてるキャリアアップ助成金(正社員化コース)について、令和7年4月以降の変更点が公表されました。今回はその変更内容について解説していきます。

まず、令和7年度の内容が適用されるかどうかは、正社員転換等の取り組みを行った日によります。例えば、令和7年4月1日が正社員の転換日であれば令和7年度の内容が適用されますが、令和7年3月31日が正社員の転換日であれば令和6年度の内容が適用されます。

変更点は主に2つです。

助成額について

基本的には令和6年度※から変わりませんが、第2期の支給対象者が次のいずれかに該当する方に限定されます。
※令和6年度は、正社員転換後6か月雇用後に40万円支給(第1期支給申請)、その後さらに6か月雇用後に40万円支給(第2期支給申請)(中小企業の場合)

①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で、次のいずれにも該当する有期雇用労働者
a:過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
b:過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

これらに該当する方以外は第1期のみの申請となり、実質的に支給額が半額になります。
③に該当する方については、令和6年度では該当することで加算がありましたが、その加算が無くなりますので、令和6年度と比較すると減額になります。

①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
今までは、雇い入れから6か月~1年6か月程度の期間内に正社員へ転換するケースが多かったと思いますので、この変更は非常に大きいです。

②雇入れから3年未満で、次のいずれにも該当する有期雇用労働者
a:過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
b:過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

ab両方に該当する必要がありますが、このような方は少ないのではないかと思います。ただし、正規雇用労働者であったかどうかの確認をどのように行うのかは気になるところです。

③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
これらについては、今まで当事務所で該当したケースはほとんどありませんでした。

新規学卒者について

雇い入れられた日から起算して1年未満の新規学卒者については、支給対象者から除外されます。
例えば、令和7年4月1日に入社した新規学卒者の正社員転換は、令和8年4月1日以降でなければ対象外になります。

以上のことを踏まえると実質的な縮小と言ってよい変更内容です。残念ではありますが、まだまだ活用できる助成金であるとは思います。

仙台にあるほし社会保険労務士事務所では、数ある助成金の中でもキャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請支援に特に力を入れてきましたが、令和7年度も引き続き力を入れていく予定です。
ぜひお気軽にご相談ください。

助成金の支給申請サポート
無料相談・お問い合わせ

関連記事:キャリアアップ助成金とは?分かりやすく解説!

まずはお気軽にご相談ください

無料相談フォームよりご希望の日時、ご相談内容なども承っております。
ご相談打ち合わせは当方からお伺いいたします。

022-355-2521

受付時間:9:00-18:00(土日祝除く)