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労務コラム

2024.10.01

労働安全衛生関係の一部が電子申請化!どの手続きが対象?

令和7年1月より、労働安全衛生関係の一部の手続きの電子申請が義務化されます。今回はどの手続きが義務化の対象なのか、また電子申請のやり方について解説していきます。

令和7年1月より電子申請での提出が義務化される手続き

①労働者死傷病報告
②総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
③定期健康診断結果報告
④心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

⑤有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
⑥有機溶剤等健康診断結果報告
⑦じん肺健康管理実施状況報告

この中で特に注意したいのは①です。
労働者死傷病報告は、労働災害が発生した場合に、その事業場の労働者数等に関係なく提出しなければならないものです。労働災害は、どんな業種でも発生する可能性があるため、全ての企業に関係してきます。

次に注意したいのは②~④です。これらの手続きは、常時使用する労働者が50人以上の事業場は提出する義務があります。
ただし、義務化ではありますが、当面の間は従来通りの用紙による報告も受け付けるとのことです。

電子申請のやり方

以前のコラムにて、労働社会保険関係の手続きの電子申請について解説いたしましたが、労働安全衛生関係の手続きについても、同様にe-govを使います。
厚生労働省より、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(外部サイト)」が用意されておりますので、こちらを活用することでより申請をしやすくなるかと思います。
また、労働社会保険関係の手続きでは、「電子証明書」または「GビズID」を事前に準備することが必要ですが、労働安全衛生関係の手続きについては、それらが無くとも申請をすることが可能です。

電子申請をご利用いただくと、労働基準監督署へ来署せずに手続きすることができます。
時間や場所にとらわれず、スマホやタブレット、パソコン上だけで手続きが完了し、電子署名・電子証明書の添付も不要でとても便利です。
仙台にあるほし社会保険労務士事務所では、雇用保険電子申請アドバイザーの経験を活かして、企業の電子申請の導入支援も行っております。
まだ電子申請を導入していない企業様はこれを機会に電子申請を導入してみてはいかがでしょうか?ぜひお気軽にご相談ください。

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