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労務コラム

2023.06.08

【導入編①】労働社会保険関係の手続きを電子化!その方法は?

労働社会保険の電子申請をするほし社会保険労務士事務所のイメージ画像

ここ数年で、企業や社会保険労務士で労働社会保険関係の手続きの電子申請の利用が増えてきました。
電子申請を活用すると、労働社会保険関係の手続きを効率的に行うことができるようになります。
今回は電子申請の導入について解説していきます。

電子申請の窓口

電子申請には、インターネット上に次の2つの窓口があります。
①マイナポータル
②e-gov(イーガブ)
このうちe-govを使うのが基本です。
マイナポータルからも手続きをすることは可能ですが、企業側が行う労働社会保険関係の手続きでは提出できる手続きの種類が限られています。
e-govを使うことができれば、マイナポータルを使う必要はありません。

e-govを使う上で事前に準備するもの

e-govを使うには事前に次の2つのうちどちらかを取得する必要があります。

①電子証明書
e-govではもともと電子証明書を使うのが基本です。
電子証明書とは、紙の書類に最後に押す印鑑の代わりのようなものです。電子証明書を取得すれば、e-gov上の全ての手続きを使うことができます。
この電子証明書は、様々な認証局から取得することができますが、取得時に費用がかかります。
e-govで動作が確認されている電子証明書はこちらから確認できます。
※社会保険労務士については、「セコムパスポート for G-ID」という電子証明書のみ使用可能です。
なお、電子証明書にはカードタイプとファイルタイプがあり、カードタイプを使用する場合は、別途カードリーダーを用意する必要があります。

②GビズID
数年前から「GビズID」というものを使ってe-govを利用できるようになりました。
GビズIDは下記のサイトから取得することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/
GビズIDは電子証明書と違って費用がかからないというメリットがありますが、申請できない手続きもあります。
しかしながら、GビズIDで申請できない手続きは主に事業所の新規設置や変更の手続きですので、頻繁に発生するものではないかと思います。
一般企業の場合、日常的に行う手続き(入退社の手続き等)はGビズIDで十分対応可能ですので、通常はGビズIDを使用し、事業所の新規設置や変更が発生した場合には紙での手続きを行うという方法がおすすめです。
ただし、社労士の場合は、事業所の新規設置や変更の手続きを行う頻度が高いため、電子証明書を使用するのがいいでしょう。
なお、GビズIDは認証の際にワンタイムパスワードを受信するための携帯電話またはスマートフォンが必要になります。

電子申請には労務関係の知識とITスキルが必須

電子証明書またはGビズIDの準備ができれば、あとは多少のパソコンの初期設定を行えば、すぐに電子申請を行うことができます。
しかし、一般企業で電子申請を活用していくには、労働社会保険関係の手続きの知識・経験があり、かつIT関係にもある程度明るい人材が必要不可欠です。

ほし社会保険労務士事務所事務所は、電子申請を最大限に活用することにより、手続き業務の代行をスピーディかつリーズナブルに行っております。
お気軽にご相談ください。

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