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労務コラム

2023.08.07

【活用編】労働社会保険関係の手続きを電子化!よくある質問にお答えします

労働社会保険の電子申請をするほし社会保険労務士事務所のイメージ画像

前回前々回と労働社会保険関係手続きの電子申請の導入について解説いたしましたが、今回は雇用保険電子申請アドバイザーの経験を踏まえ、雇用保険の電子申請をする上でのよくある疑問について、Q&A形式で解説していきます。

本人の内容確認や同意はどのようにするの?

雇用保険の手続きには、本人の内容確認や同意を得なければならないものがあります。代表的なものとしてはまず離職票ですが、離職票は本人に記載内容を確認してもらうのが原則です。
紙での申請の場合、本人の確認欄に署名等をしてもらえば良いのですが、電子申請の場合は別紙を作成して添付することになります。
電子申請に使用する様式はリンク先(厚労省サイト)からダウンロードできます。
この中の「離職証明書の記載内容に関する確認書」を作成して添付することになります。
もし本人と連絡が取れない等の理由で確認が得られない場合は、「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書)」を使用します。
また、育児休業給付金や高年齢雇用継続給付金についても本人の同意が必要ですが、その際は「記載内容に関する確認書/申請等に関する同意書様式例」を使用します。こちらは、離職票と違って申請のつど添付する必要はありません。

紙で提出していた資料はどうするの?

雇用保険手続きでは、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則等、手続きによって様々な資料を提出する必要がありますが、必要な書類は紙でも電子でも同じです。
e-govではワードファイル、エクセルファイル、PDFファイルが申請時に添付可能ですが、元々紙で管理している書類を添付する場合は、一旦PDFファイルに変換する必要があります。

公文書はどうやって発行されるの?

雇用保険手続きでは、離職票や雇用保険被保険者証等、様々な公文書がありますが、全てPDFファイルで発行されます。
そちらをダウンロードして印刷するということになります。

電子申請を使った場合、手続きにはどれぐらいの時間がかかるの?

雇用保険手続きは、通常管轄のハローワークにて審査が行われますが、電子申請の場合は基本的に各都道府県に設置された「雇用保険電子申請事務センター」にて行われます。よって、各都道府県ごとに多少の差はあるかと思いますが、宮城県の場合は1日~3日程度で終了します。
ただし、4月の繁忙期はもう少し時間がかかりますので注意しましょう。

照合省略とは?

照合省略を受けていれば、雇用保険手続きの際に、出勤簿、賃金台帳等の添付書類を省略することができます。
この承認を得るには、適正な事務処理が行われていること等、その他いくつかの要件を満たしていることが必要となります。
この照合省略を受けることができれば、電子申請をより効率的に行うことができるようになります。一般企業では、この承認を得るのは簡単ではないようですが、社労士であれば、基本的には申し出さえすれば承認を得られるはずです。

そのため、すでに照合省略の承認を受けている社労士が代行すれば、とてもスムーズに雇用保険手続きを進められます。
もちろんほし社会保険労務士事務所も照合省略の承認を受けております。雇用保険手続きの代行はお任せください!

雇用保険の電子申請をする上でのよくある疑問について、分かりやすく解説してみました。
ほし社会保険労務士事務所では、雇用保険電子申請アドバイザーの経験を活かし、雇用保険手続きはもちろん、その他の手続き業務の代行も迅速かつ正確に行っております。
電子申請での業務効率化をご検討の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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