2026.10.08
50人未満の事業場もストレスチェック義務化へ|令和10年4月施行に向けて企業が準備すべきこと

これまでストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で実施が義務とされ、50人未満の事業場では努力義務とされてきました。これが見直され、令和10年4月1日からは50人未満の事業場でも実施が義務化されます。これまで対象外だった事業場でも、今後は実施を前提に準備していくことが必要になります。
①ストレスチェックの目的
ストレスチェックは、働く人が自分のストレスの状態に気づき、職場環境の改善につなげていくための制度です。不調のある人を見つけること自体が目的ではなく、心身の負担をため込みすぎないようにし、働きやすい職場づくりにつなげていくことにつながります。
②対象となる労働者
ストレスチェックの対象となるのは、常時使用する労働者です。正社員だけでなく、パートタイム労働者や有期雇用労働者であっても、一定の要件を満たせば対象になります。
具体的な要件としては、期間の定めなく使用される労働者のほか、期間の定めがある労働者であっても、契約期間が1年以上である人、契約更新により1年以上使用されることが予定されている人、またはすでに1年以上引き続き使用されている人は対象になり得ます。さらに、1週間の労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であることも目安になります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用期間 |
期間の定めなく使用される労働者。期間の定めがある場合は、 契約期間が1年以上である人、契約更新により1年以上使用されることが予定されている人、 すでに1年以上引き続き使用されている人 |
| 労働時間 |
1週間の労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の 1週間の所定労働時間の4分の3以上であること |
そのため、短時間勤務の方や有期雇用の方についても、雇用期間と労働時間の両方を見ながら、誰が対象になるのかを整理しておくことが大切です。まずは自社の雇用区分ごとに、対象となる方を洗い出しておくと準備を進めやすくなります。
③実施できるのは医師・保健師などの専門職
今回の義務化にあたっては、対象者の確認に加え、どのように実施するかを早めに考えておくことが重要です。ストレスチェックは、社内の担当者であれば誰でも実施できるわけではなく、実施できるのは医師や保健師など一定の専門職に限られます。そのため、特に一般企業では、外部の専門機関への委託を前提に準備を進めるケースが現実的です。
④施行に向けて今から準備を
施行日は令和10年4月1日ですので、まだ時間はありますが、対象者の洗い出し、実施方法の検討、委託先の確認、社内周知などは意外と準備に時間がかかります。今から全体像をつかみ、自社に合った進め方を考え始めておくことは、決して早すぎることではありません。
ストレスチェックの義務化対応では、制度の内容を知るだけでなく、自社で無理なく回せる形を考えることが大切です。社会保険労務士事務所では、対象者の整理、実施までの段取りの確認、外部委託を前提とした進め方の整理、社内周知の方法や関連ルールの見直しなどをお手伝いできます。
特に、パートタイム労働者や有期雇用労働者を含めて誰が対象になるのか、どこまで社内で準備しておくべきかは迷いやすい部分です。
ほし社会保険労務士事務所では、令和10年4月1日からのストレスチェック義務化に向けて、制度の理解から実務準備まで、会社の状況に合わせてサポートしております。施行日まではまだ時間がありますが、今から準備を始めておくことで、施行時に慌てず対応しやすくなります。
ストレスチェックの義務化に向けて不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。