2023.10.10
子育てと仕事を両立させたい!両立支援等助成金について解説します!
両立支援等助成金を活用して子育て世代が働きやすい環境作りをしてみませんか?
昨今の少子高齢化・人口減少による人手不足に対応するには、企業として、子育て世代が育児と仕事を両立できるような環境を整備する必要があります。
育児と仕事の両立を支援する取り組みを行う企業は、国の助成金を活用することができます。今回は、その中でも比較的利用しやすい両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について解説していきます。
1.育児取得時・職場復帰時
育休復帰支援プランを策定・導入し、対象労働者が産後休業を含め育休を3か月以上取得した場合(育休取得時)と、復帰後6か月以上継続雇用された場合(職場復帰時)に利用できます。
助成額
- 育児取得時
- 育休復帰支援プランを策定し、
育休を所得したとき - 30万円
- 職場復帰時
- 育休取得者が現場復帰したとき
- 30万円
2.業務代替支援
3か月以上育児休暇を取得した従業員の代替要員を新たに確保、または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象者の業務をカバーさせます。その後、育児休業取得者が原職等に復帰し、6か月就業した場合に利用できます。
助成額
- A.新規雇用
- 50万円
- B.手当支給等
- 10万円
- 有期雇用労働者加算
(育児休業取得者が有期雇用の場合に加算) - 10万円
※1企業あたりA・B合わせて1年度10人まで5年間支給されます。
3.職場復帰後支援
育児休業取得者が原職等に復帰後利用できる下記の制度を導入すると利用できます。
(1) 有給で子の看護休暇(時間単位)の導入
(2) 保育サービス費用補助制度を導入
(1) は10時間以上取得、(2) は一人につき3万円以上の補助をすることにより利用できます。
助成額
- 制度導入時
- 30万円
- 制度利用時
- (1) 一人当たり 1,000円 × 看護休暇取得時間数(時間数上限あり)
- (2) 会社が負担した費用の2/3の額(上限額あり)
※制度利用時の助成はそれぞれ1企業あたり最初の支給申請日から3年以内に5人が上限となります。
4.育児休業等に関する情報公開加算
育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に「1.育休取得時・職場復帰時」、「2.業務代替支援」、「3.職場復帰後支援」のいずれかへ支給されます。
助成額
- 育児休業の取得状況を
「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合 - 2万円
※1企業1回限りの支給となります。
■両立支援の活用事例
社員に育児休業を取りたいと相談された。
取らせてあげたいけど、仕事が回らないので代わりの人員も雇わないといけないし、育児休業取得者も初めてだから社内でも制度を整えないと・・・
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代替要員を雇用し、育児休業取得者1名が育休後復帰し、子の看護休暇を10時間取得した。
また、この機会に育児休業の取得状況を「両立支援の広場」サイトに公表した。
- 育休取得時30万円 + 復帰時30万円 +
職場復帰後支援の制度導入時30万円 + 制度利用時1万円 - 91万円
- 業務代替支援のA.新規雇用
- 50万円
- 育児休業に関する情報公表加算
- 2万円
- 合計助成金額 143万円
ほし社会保険労務士事務所では、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)をはじめとした各種助成金の申請代行をリーズナブルな価格にて行っております。
煩雑な手続きを代行し、必用な項目を分かりやすくご説明し、スムーズな助成金受給のために尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。