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労務コラム

2025.06.02

6月は労働保険年度更新!そもそも労働保険とは?

労働社会保険の電子申請をするほし社会保険労務士事務所のイメージ画像

6月は労働保険年度更新の時期です。毎年6月に入ると、労働局より緑色の封筒に入った労働保険年度更新の申告書が届きます。労働保険年度更新は、人を雇用していれば法人、個人事業主を問わずどの企業でも行わなければなりません。今回は、そもそも労働保険や労働保険年度更新とは何か、また、労働保険年度更新のポイントについて解説していきます。

労働保険とは?

労働保険は、従業員を雇用したときに事業主(法人、個人事業主)が加入しなければならない保険です。労災保険と雇用保険を総称する言葉で、労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料を合わせたものです。労災保険と雇用保険は本来別の制度ですが、保険料を国へ納める際にはまとめて行われます。労災保険と雇用保険のそれぞれの役割は次のとおりです。

①労災保険
労災保険とは、業務上の事故や災害によるケガ、業務が原因の病気などに対して補償する保険です。仕事中または通勤中の発生したケガや病気、または死亡した場合に、従業員本人やその遺族のための医療費等の保険給付を行います。一般的に「労災」と呼ばれるもので、正式には「労働者災害補償保険」といいます。

②雇用保険
雇用保険とは、失業等により働けなくなった労働者に、再就職までの間に必要な給付を行う保険です。雇用保険に加入している事業所に対して、助成金が支給されることもあります。

それぞれの保険を管轄する窓口は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所です。保険給付などは保険制度ごとに行われますが、原則として、保険料の申告・納付は労働保険料として一括して取り扱われます。

労働保険年度更新とは?

労働保険年度更新とは、事業主自らが計算した新しい年度の労働保険料(概算保険料)を申告・納付するとともに、前年度の労働保険料を確定(確定保険料)し、前年度に事前に納めた概算保険料を精算するための手続きです。毎年6月に入ると労働局より申告・納付の案内が届き、7月10日までに申告・納付を行わなければならないことになっています。

労働保険年度更新のポイントは?

労働保険料は事業主自らが計算して申告をする必要があるため、間違った金額を申告しないように計算方法を正確に理解する必要があります。
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料に分けて、それぞれ4月1日から翌年の3月31日までの給与総額に、事業別に定められた保険料率を乗じて計算します。今年の労働保険年度更新では、令和7年度から雇用保険料率が変更となったためその点に注意が必要です。

その他、令和7年度労働保険年度更新を行う上でのポイントをいくつかQ&A形式で紹介します。

労働保険料の対象になる従業員は?
全ての従業員です。正社員はもちろん、アルバイトやパートタイマーなど、雇用契約を結んでいるすべての従業員が含まれます。ただし、役員は従業員ではないので対象外です。また、退職者も対象者に含まれます。
いつからいつまでの給与が対象になる?
労働保険料の算定期間は4月1日から翌年の3月31日までです。令和7年に行う労働保険年度更新の場合は令和6年4月1日から令和7年の3月31日までとなります。
ポイントは給与の締め日を基準にすることです。例えば、3月末締めで4月25日に給与を支払う場合、労働保険ではこの給与を3月分の給与として扱います。
前年に申告した労働保険料(概算保険料)と確定保険料に差があった場合はどうなる?
確定保険料が概算保険料よりも多くなった場合には、不足額を今年度の概算保険料と合算して納付する必要があります。
逆に、確定保険料が概算保険料よりも少なくなる場合、差額は今年度の概算保険料に充当することができます。多く支払った場合でも、次の年度分に充てることができるため、損をすることはない制度になっています。

労働保険年度更新は、年間の給与額から保険料を算出するため、必ず給与計算のデータを使用します。
仙台にあるほし社会保険労務士事務所では、毎月の給与計算業務を代行している顧問先の給与データを効率よく活用し、労働保険年度更新事務を行っております。
ぜひお気軽にご相談ください。

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