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労務コラム

2024.06.11

【令和6年10月施行】社会保険の適用拡大とは?

パート・アルバイト(短時間労働者)の方々の健康保険・厚生年金保険(社会保険)については、令和4年10月から常時100人を超える規模の企業では「特定適用事業所」とされ、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす方々を、社会保険の被保険者として取り扱うことになっています。

この「特定適用事業所」の条件が、令和6年10月からは常時50人を超える規模に引き下げられるため、該当する企業ではそろそろ対応を始めなければなりません。
今回は、この令和6年10月以降の社会保険の適用拡大について解説していきます。

特定適用事業所の企業規模要件

まず、「特定適用事業所」となる企業規模要件を確認していきます。
「常時50人を超える」とは、「使用する被保険者の総数が常時50人を超える」ということです。
そして、この被保険者とは、適用事業所に使用される「厚生年金保険」の被保険者の総数になります。※法人事業所の場合

注意点

1.今回の適用拡大の対象となる短時間労働者は、被保険者の総数に含めません。
2.「厚生年金保険」の被保険者が対象ですから、70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。

では、「常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのでしょうか。
法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

このように判定した厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超え100人以下の適用事業所が、令和6年10月から新たに特定適用事業所となります。

短時間労働者の要件

次に、新たに被保険者となる短時間労働者の要件を確認していきます。次の全てを満たす方が対象になります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上
  3. 2か月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない

この要件の中で、特にポイントとなるのが1番と2番です。まずは、1の「1週間の所定労働時間が20時間以上」について、判断に迷うケースを確認しておきます。

1週間の所定労働時間が20時間以上とは

(1)所定労働時間が1か月単位で定められている場合
⇒1か月の所定労働時間を12分の52で除して、1週間の所定労働時間を算出します。「12」は1年間の月数、「52」は1年間の週数を表しています。
これとは逆に、1週間の所定労働時間を1か月の所定労働時間に換算する場合は、1週間の所定労働時間に12分の52を掛ければよいことになります。1週間の所定労働時間20時間が、1か月で何時間相当かというと、20時間×52÷12=86.66…で、約87時間となります。

(2)所定労働時間が1年単位で定められている場合
⇒1年の所定労働時間を52で除して算出します。

(3)1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
⇒この周期における1週間の所定労働時間を平均して、算出します。
  第1週の所定労働時間…30時間
  第2週の所定労働時間…15時間
  この場合は、1週間の所定労働時間は、22.5時間となります。

なお、雇用保険の適用要件としての「1週間の所定労働時間が20時間以上」の判断についても、ここで取り上げた内容と同様に判断することが行政手引で示されています。したがって、現在雇用保険に加入している短時間労働者については、社会保険の適用における「1週間の所定労働時間が20時間以上」という要件も満たしていると考えられます。

月額賃金8.8万円以上の対象者とは

次に、2の「月額賃金8.8万円以上」のポイントについて、確認しておきます。
この「月額8.8万円以上」であるかどうかを判断する場合に、以下の賃金は算入されません。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金
(4)最低賃金において算入しない賃金(通勤手当、家族手当等)
特に注目すべきは(3)と(4)です。(3)と(4)の賃金は社会保険の標準報酬を決定する場合には算入するものとなっておりますので、その違いを理解しつつ、対象者を判断することになります。

適用拡大にともない担当者の負担が増えますが、このような社会保険制度に対応し従業員が安心して働ける環境を作ることで人材確保や人材の維持につながります。ほし社会保険労務士事務所では、社会保険の適用拡大についてのご相談も承っておりますのでぜひお気軽にご相談ください。

次回は、短時間労働者が社会保険に加入することのメリットついて解説する予定です。

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