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業務内容
〒981-1106宮城県仙台市太白区柳生6-9-1-101
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就業規則の目的は、無用な労務トラブルを予防し、会社のルールを明確にすることによって会社と社員の信頼関係をより高め、働きやすい職場を作り、会社の業績アップにつなげていくことにあります。
当事務所では、就業規則作成の際に現状の労働時間、休日、給与等をヒアリングさせていただきますが、その内容をただ文章にするのではく、より最適な仕組みを提案しつつ作成を進めていきます。
また、就業規則は会社の現状や最新の法令に内容が合っていなければ、むしろ会社と社員の信頼関係を損ねてしまうことにもなりかねないため、定期的な見直しも必要です。 当事務所では、既に作成済みの就業規則の見直しについても承っております。
就業規則を従業員の区分によって分けている場合に、正社員のみ当てはまる内容か、パート・アルバイトも含む内容なのか、適用範囲が明確になっていないことがあります。それにより労使トラブルとなってしまうこともあるので、正社員とパート等で異なる規定がある場合には適用範囲をしっかり明記する必要があります。
有給休暇の取り方のルール、賃金や各種手当の金額など、これまで習慣化されていた内容が実は就業規則とは違っていた、ということがあります。長年こうだったというような社内の慣例がある場合には、就業規則との違いがないか確認することが重要です。
最後に就業規則の見直しを行ったのはいつだったか覚えていますか?就業規則の見直しを行うタイミングは難しいところですが、法改正や自社の制度(給与制度や労働時間・休日等)に変更があったときは、就業規則を見直していただく良い機会となります。見直しをしたのがいつだったか思い出せない、しばらく見直しはしていないな…という場合には、なるべく早めに就業規則の見直しをおすすめします。
また、助成金の支給申請をお考えの方は、就業規則の整備が必要な場合もありますので、ほし社会保険労務士事務所にご相談ください。
無料相談フォームよりご希望の日時、ご相談内容なども承っております。 ご相談打ち合わせは当方からお伺いいたします。