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労務コラム

2025.10.06

今話題のスポットワーク!事業主側の注意事項は?

近年、アプリ等を通じて単発のアルバイトをする「スポットワーク」が急激に広まってきました。
そのような中、厚生労働省から「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び事業主(使用者)向けのリーフレットが公表されました。ポイントが良くまとめられており、参考になるかと思いますので、今回は、事業主(使用者)向けのリーフレットの内容を紹介します。

参考資料:厚生労働省「スポットワーク」の労務管理(PDF)

リーフレットの掲載内容は次のとおりです。

①労働契約締結時における注意点

誰と誰が労働契約を締結するのかを確認することの必要性や、労働契約成立後は労働条件を書面などの方法で交付しなければならないなど、労働基準法等の法令を守らなければならないことが紹介されています。

②休業させる場合の注意点

労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、労働者(スポットワーカー)に対し、休業手当を支払う必要があることが紹介されています。

③賃金・労働時間に関する注意点

業務に必要な準備行為(指定の制服への着替えなど)や後始末(掃除等)も労働時間に該当することや、一方的な賃金の減額が労働基準法違反であること、実際の労働時間を確認する必要性が紹介されています。

④その他の注意点

スポットワーカーが通勤途中や仕事中にケガをした場合に労災保険の対象になることや、スポットワーカーに対しても、労働災害防止対策、ハラスメント対策を講じる必要があることが紹介されています。

従業員を雇った場合、労働基準法やその他の労働関係法令で様々な規制を受けたり、様々な措置を講じることが義務付けられています。
それはいわゆる正社員であっても、スポットワーカーであっても原則は同じです。
スポットワーカーと言えば、アプリ等を通じて単発のアルバイトをする方を指しますが、それ以外にも、以前からある日雇いのアルバイトや、繁忙期だけ依頼する短期間のアルバイトの場合も、このリーフレットの内容は参考になるかと思います。

仙台にあるほし社会保険労務士事務所では、労働基準法やその他の労働関係法令で事業主(使用者)が義務付けられていること全般のお手伝いをしております。
近年は、以前よりも法令順守が求められる社会になってきておりますので、法令遵守をしていきたいという方は、いつでもご相談ください。

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