2026.04.08
令和8年4月スタート「子ども・子育て支援金」給与担当者が知っておきたいQ&Aとポイント

子ども・子育て支援金制度による「子ども・子育て支援金」の徴収が、令和8年4月からスタートしました。そのような中、先日、こども家庭庁から事業主向けリーフレットが公表され、リーフレットにはQ&Aも掲載されております。

今回は、リーフレットに掲載されているQ&Aを含めた企業の給与担当者が知っておきたい「子ども・子育て支援金」のポイントについて解説します。
まず、リーフレットにも記載がありますが、「子ども・子育て支援金」の基本的な内容は以下のとおりです。
- 令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より徴収開始
- 医療保険の保険料とあわせて徴収される
- 子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は0.23%
※ 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率
※ 基本的に支援金額の半分を企業から徴収
※ 賞与からも支援金を徴収(標準賞与額×支援金率)
以上を踏まえて、リーフレットのQ&Aの中で注目したい内容には次のようなものがあります。
- Q:給与明細で分けて記載しないといけないの?
- A:保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
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【解説】
給与明細では、通常は医療保険料として健康保険料を控除しておりますが、その健康保険料と「子ども・子育て支援金」をなるべく分けて記載してほしいという内容です。
使用している給与計算ソフトのメーカーの対応にもよりますが、なるべく分けて記載するべきと言えます。 - Q:給与だけでなく賞与にも支援金がかかるの?
- A:賞与からも支援金を拠出いただきます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。
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【解説】
ここで注意したいのは、4月に賞与を支払う場合です。「子ども・子育て支援金」は給与から控除する分については5月支給分の給与から控除することになりますが、賞与の場合は4月中に支払う賞与から控除の対象となります。 - Q:育休期間中や産休期間中は支援金が免除されるの?
- A:企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
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【解説】
給与、賞与からの控除のタイミングや、この取り扱いを見ても、従来の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)と全く同じ取り扱いということがわかります。
また、名称が似ているものとして「子ども・子育て拠出金」があります。
「子ども・子育て支援金」と「子ども・子育て拠出金」の大きな違いとして、「子ども・子育て支援金」が企業と従業員が半分ずつ負担するのに対し、「子ども・子育て拠出金」は企業のみが負担する点です。「子ども・子育て拠出金」の拠出金率は0.36%(2025年度)となっており、計算方法は「子ども・子育て支援金」と同じです。両者は名称も仕組みも似ており非常に紛らわしいのですが、違いについて整理しておきましょう。
「子ども・子育て支援金」制度が始まれば、給与明細を見た従業員から様々な質問を受けることが予想されます。リーフレットを参考に、支援金の趣旨や目的、金額の算定根拠の説明ができるように準備しておきたいところです。
ほし社会保険労務士事務所では、このような最新の法改正について情報提供を行うとともに、ご相談も承っております。また、給与計算代行業務では、最新の法律に対応した給与計算を行っております。
給与計算でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。