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労務コラム

2024.08.09

【令和7年施行】育児・介護休業法の改正のポイントを解説します

今般、育児・介護休業法が改正され令和6年5月31日に公布されました。
公布日から順次施行され、主要なものは令和7年4月1日から施行されます。
改正の主旨は「男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するため」とされています。
少子高齢化による人手不足の現代では、仕事と育児・介護の両立を支援し、優秀な人材を確保していく必要があります。
そのため、企業としても今回の法改正へしっかりと対応していくことが求められます。

今回は、育児・介護休業法の改正内容を紹介していきます。

育児関係:令和7年4月1日から施行されるもの

①所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。
②子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

③3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
④育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超え(現行1,000人超え)の事業主に拡大する。

介護関係:令和7年4月1日から施行されるもの

①労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
②労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
③介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

公布の日から起算して1年6か月以内において政令で定める日から施行されるもの(施行日がまだ決まっていないもの)

①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
②妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

赤字にした改正内容については、企業規模にかかわらず義務化されましたので、全ての企業が施行日までにしっかりと内容を理解し、就業規則の改定等の準備が必要です。

ほし社会保険労務士事務所では、このような法改正に対しての就業規則の改定や企業としてどのような対応をすべきかのご相談も承っておりますのでぜひお気軽にご相談ください。

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参照元:厚生労働省育児・介護休業法について 令和6年改正法解説資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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