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労務コラム

2025.11.07

【19〜23歳向け】社会保険の「年収の壁」って?年金機構Q&Aで確認!

令和7年10月より19歳以上23歳未満の社会保険上の被扶養者に係る認定について、年間収入の要件が変更されることになったことは、以前のコラム(社会保険の年収の壁について解説!大学生世代の「130万円」の壁が変わる!?)でもお伝えしました。
この変更について、日本年金機構からQ&Aが公表されました。今回は公表されたQ&Aの内容を紹介していきます。

まずは、今回の変更内容をおさらいしておきます。
「扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更となる。」

今回公表されたQ&Aの内容は次のとおりです。

Q:今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないのですか?
A:配偶者は含まれません。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く。)を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われたことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)の被扶養者認定の要件の見直しを行いました。
なお、配偶者とは、健康保険法等における取り扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
Q:今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか?
A:令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。
あくまでも、年齢によって判断します。
Q:年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか?
A:年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
(参考)・・・中略・・・
なお、民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。
Q:年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか?
A:年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。
Q:12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか?
A:12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年については、年間収入130万円未満かどうかにより判定します。
Q:令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか?
A:令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

*「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」より

この内容で、特に実務上抑えておきたいポイントとしては次の3つと考えます。

①学生であることは要件ではないこと
②年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定すること
③令和7年10月1日以降に届出をする場合でも、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合は、19歳以上23歳未満であっても年間収入の要件は130万円となること

最近は、法改正に伴い顧問先企業からも扶養に関する相談が多くなっていると感じています。
ほし社会保険労務士事務所では、法改正に注目しつつ、年収の壁に対する相談もお受けしております。
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