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労務コラム

2026.03.09

高年齢者雇用制度とは? 65歳雇用義務と70歳就業確保措置を解説

少子高齢化により、企業において高年齢者に活躍していただく必要性は年々高まっています。

そのような中、厚生労働省から「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が公表されました。今回の調査では、34.8%の企業が「高年齢者就業確保措置」を実施済みであったことが明らかになりました。

今回のコラムでは、厚生労働省の「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」をもとに、65歳までの雇用の確保を目的とした「高年齢者雇用確保措置」と70歳までの就業機会の確保を目的とした「高年齢者就業確保措置」について解説します。

令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果

令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果より

参照:厚生労働省発表資料
令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します


(1) 65歳までの雇用の確保を目的とした「高年齢者雇用確保措置」とは?

企業は高年齢者雇用安定法により、従業員に対して65歳まで雇用機会を確保することが義務付けられています。この義務を果たすためには、次のいずれかの制度にする必要があります。

  1. 定年を65歳以上とする
  2. 65歳までの継続雇用制度を導入する(再雇用制度など)
  3. 定年を廃止する

(2) 70歳までの就業機会の確保を目的とした「高年齢者就業確保措置」とは?

(1)に加えて企業は、次の措置を講ずるよう努めることとされています。

  1. 70歳までの定年の引上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度の導入(再雇用制度など)
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    • a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
    • b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

これらは努力義務と呼ばれるもので、実質的には企業の義務ではありません。(1)の義務と(2)の努力義務を混同されて、70歳までの雇用義務があると思っている企業担当者の方も少なからずいらっしゃいます。
なお、今回の厚生労働省の集計結果はこちらの努力義務に対してのものです。

集計結果で注目すべきは、義務ではないにもかかわらず、多くの企業が70歳までの就業機会の確保を目的とした措置を導入しているということです。これは、高年齢者を活用していくことの重要性が高まっていることを示していると言えるでしょう。

これらの措置の導入には、就業規則の整備が非常に重要になってきます。
まずは(1)の要件を満たす就業規則の内容とし、その上で(2)の措置の導入についても検討していくことになります。
集計結果にもあるとおり、多くの企業では定年後の継続雇用制度(再雇用制度など)を導入するケースが多いのですが、継続雇用制度の導入には、定年後の労働条件をどのようにするか等、悩ましい点が多くあるため、専門家の力を借りることも必要になってきます。

ほし社会保険労務士事務所では、高年齢者の雇用に関する様々なご相談をお受けしております。
制度対応や労務管理などについてお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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