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労務コラム

2025.09.04

最低賃金が大幅UP!あなたの会社はしっかり対策していますか?

最低賃金の改定について、昨年の同時期にもコラムに取り上げましたが、今年は過去最大の63円程度の引き上げとなることが決定しました。
実際に何円の引き上げとなるかは都道府県ごとに異なりますが、63円前後の引き上げになることは間違いありません。
今回は、10月の最低賃金の引き上げに備え、最低賃金を下回っていないかどうかを確認する方法を改めて確認するとともに、最低賃金の引き上げが与える社会保険への影響についても紹介していきます。

固定残業代(手当)について

「最低賃金の対象とならない賃金」と「最低賃金を下回っていないかチェックする際の計算方法」については昨年のコラムで解説しました。

関連記事:最低賃金が10月に約50円引き上げ!改定に備えていますか?

その上で注意したいのが、固定残業代(手当)の存在です。
固定残業代(手当)は、前払い残業代、定額残業代等呼び方は様々ですが、あらかじめ毎月の残業代を固定額で支払う制度です。結果的にその月の残業時間が多くなり、その固定額で残業代が不足する場合は、超えた分の残業代を追加で支払うといった制度で、多くの企業で見られます。企業によっては、役職手当がその固定残業代となっている場合もあります。
固定残業代は、「最低賃金の対象とならない賃金」の「③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)」に該当しますので、固定残業代は除いた上で最低賃金を下回っていないかの確認が必要です。

最低賃金の引き上げ改定が与える社会保険への影響について

①社会保険への加入義務が発生する場合がある
現在、社会保険の加入者が51人以上の企業に勤めるパートについては、以下の要件を満たす場合、自身が社会保険に加入する義務があります。

(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)基本的な給与が月88,000円以上(残業代、通勤手当等は除く)
(3)雇用期間が2か月を超える
(4)学生ではない

(2)の要件により、現在社会保険への加入をしていない方が、今回の最低賃金の引き上げにより加入義務が発生してくる可能性があります。
引き続き社会保険へ加入しない場合は、(1)の要件を満たさないよう、企業と従業員の間で所定労働時間を短くする雇用契約を新たに締結する必要があります。

②社会保険の扶養から抜ける必要が出てくる
7月のコラムで解説したとおり、社会保険の扶養でいられる年収は、年間130万円(19歳以上23歳未満は10月から150万円、60歳以上の方は180万円)です。

関連記事:社会保険の年収の壁について解説!大学生世代の「130万円」の壁が変わる!?

社会保険の加入者が50人以下の企業に勤めているパートは、月額88,000円を超えても自身が社会保険に加入する義務はありませんが、最低賃金の引き上げによって年収130万円を超えた場合、社会保険の扶養から抜ける必要があります。
社会保険の扶養から抜けた場合は、国民健康保険や国民年金の保険料が発生する等、影響は大きいです。

今回の最低賃金の大幅な引き上げは、企業にとっても従業員にとっても非常に影響が大きいものです。
仙台にあるほし社会保険労務士事務所では、最低賃金の引き上げについて、社会保険等への影響も含めた様々な視点からアドバイスを行っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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