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労務コラム

2025.05.07

給与計算業務は4月・5月が要注意!

どの企業でも毎月行わなければならない給与計算業務ですが、4月・5月は特に気を付けなければならない時期です。今回は、4月・5月給与計算業務のポイントについて解説していきます。

健康保険料率・介護保険料率の改定について

多くの中小企業が加入している協会けんぽでは、毎年3月に健康保険料率、介護保険料率の改定が行われます(協会けんぽ以外の組合健保でも、基本的には3月改定です)。
3月分の健康保険料・介護保険料の本人負担分は、4月に支払われる給与から控除することになっています(3月分を3月に支払われる給与から控除する企業もありますが、正しくは4月に支払われる給与から控除します)ので、4月に支払われる給与を計算する場合には、健康保険料・介護保険料を変更する必要があります。実際の料率については、協会けんぽであれば各都道府県ごと、組合健保であれば各組合ごとに異なります。

雇用保険料率の改定について

雇用保険料率については毎年改定があるわけではありませんが、令和7年度は次の表のとおり改定がありました。

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給与計算業務では、「被保険者負担分」だけを見れば問題ありません。事業の種類によって差がありますが、どの事業でも令和6年度と比べて「1000分の0.5」引き下げられています。雇用保険料率を何月に支払われる給与から変更するかは、給与の締日によって変わります。

①月末締め翌月25日払い→5月に支払われる給与から変更
②月末締め当月25日払い→4月に支払われる給与から変更
③15日締め当月25日払い→4月に支払われる給与から変更

給与計算にミスがあると、そのミスを修正するために社員に説明する等かなりの労力がかかります。そのミスが保険料率の場合は、その保険に加入している社員全員に影響が及ぶため、絶対に避けなければなりません。

仙台にあるほし社会保険労務士事務所では、保険料率の改定等、法令に基づいた正確な給与計算業務をリーズナブルな料金で行っております。
ぜひお気軽にご相談ください。

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