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労務コラム

2024.09.02

最低賃金が10月に約50円引き上げ!改定に備えていますか?

最低賃金は毎年10月に改定が実施され、今年も50円程度の引き上げとなることが決定しました。実際に何円の引き上げとなるかは都道府県ごとに異なりますが、50円前後の引き上げになることは間違いありません。
最低賃金が上がると、正社員など月給制の従業員の賃金が最低賃金を下回る可能性が出てきます。
今回は、10月の最低賃金の改定に備え、最低賃金を下回っていないかどうかを確認する方法について解説していきます。

最低賃金の対象とならない賃金

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当

①~⑥の中で、特に注意したいのは⑥です。
例えば、精皆勤手当については、一般的には欠勤や遅刻早退があった場合には支給しないという規定であることが多いです。しかし、欠勤や遅刻早退があった場合でも支給しているということであれば、最低賃金の対象とすることができます。
他の手当も同じですが、その手当の名称ではなく、実態で判断することになります。

最低賃金を下回っていないかチェックする際の計算方法

①時間給の場合

時間給≧最低賃金額

②日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

③月給の場合

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額

④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金

⑤上記①~④の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当が月給制などの場合は、それぞれ上の②、③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額と比較

①と②については、シンプルでわかりやすいと思います。
④については計算方法が複雑ですが、あまり該当する従業員の方はいないと思います。
ポイントになるのは③の計算方法にある「1か月平均所定労働時間」です。「1か月平均所定労働時間」は年間の所定労働時間を12か月で割った時間数ですが、業種や職種によっては、「1か月平均所定労働時間」を正確に算出するのが困難な場合もあります。その場合は、最低賃金額から少し余裕のある賃金額に設定しておいた方が無難と言えます。

仙台にあるほし社会保険労務士事務所では、最低賃金が改定される度に顧問先の従業員の最低賃金が下回っていないかのチェックを行っております。
また、最低賃金を下回らないためには、賃上げ以外にどのような方法があるか等のご相談も承っております。

ぜひお気軽にご相談ください。

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