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労務コラム

2023.03.06

キャリアアップ助成金 2022年10月からの変更点は?

ほし社会保険労務士事務所でキャリアアップ助成金の打ち合わせをするお客様

多くの企業様で活用されている「キャリアアップ助成金正社員化コース」について、2022年中に大きな改革がありました。
助成金活用における注意点につき、分かりやすく解説いたします!

2022年10月の変更点まとめ

①正社員の定義を変更
▼変更前
正社員の定義は「正社員の就業規則が適用されていること」

▼変更後
「正社員の就業規則が適用されており、そこに賞与または退職金の制度かつ昇給が適用されていること」という内容に変更

②試用期間がある場合の条件を変更
▼変更前
正社員転換後に試用期間がある場合であっても、正社員と同様の待遇(賃金など)を受けていれば正社員として転換したものとみなす

▼変更後
正社員転換後に試用期間がある場合は、正社員として転換し、正社員と同様の待遇を受けている場合であっても、正社員とはみなさず、無期雇用労働者とみなすことに

③助成金の対象になる非正規雇用労働者の線引きを明確化
▼変更前
「6カ月以上雇用されている有期または無期雇用労働者」であれば助成金対象

▼変更後
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6カ月以上受けていること」という条件が追加

改定により特に注意が必要な「試用期間」について

2022年9月までは、正社員転換後に試用期間があっても、正社員と同様の待遇(賃金など)を受けていれば、正社員への転換とみなされました。
それが2022年10月より変更になっています。
具体的には、有期雇用者⇒正社員ではなく、無期雇用者⇒正社員への転換とみなされます。
そのため、助成金の支給額は有期雇用労働者⇒正社員の場合の半額になってしまうのです。

正社員と非正規雇用労働者の線引きをより明確にする必要が

2022年10月の改定では、「キャリアアップ助成金正社員コース」を申請するにあたり、今までよりも細かい条件が追加された、もしくは正社員と非正規労働者の定義がより明確化されたという形になります。
そのため、就業規則により、正社員と非正規雇用労働者の定義と待遇の違いを明確に区分する必要があるということになります。

このように助成金の支給要件が細かく変わっておりますので、今一度、助成金を申請する前に必要な対応を確認しておきましょう。

ほし社会保険労務士事務所事務所は、キャリアアップ助成金の改定にともなう申請の問い合わせも多くいただいております。
お客様の法人では就業規則をどのように改定すればいいのか、助成金の変更後の要件に合うように整理して、分かりやすくご提案いたします。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。

助成金の支給申請サポート

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